APPLICATION TERMSODYSSEY Scholarship Program 応募規約
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ODYSSEY Scholarship Program 応募規約
第1条(目的)
- ポート株式会社(以下「主催者」という)は、社会課題(社会的負債)の解決に挑戦する学生を支援することを目的とし、「ODYSSEY Scholarship Program」(以下「本プログラム」という)を実施する。
- 本プログラムは、採択者に対し、10万円の応援金の給付、ならびに主催者社員によるメンター支援およびコミュニティ形成等を通じた伴走支援を提供するものである。
- 本規約は、主催者と採択者が社会的な責任を果たしながら活動するための合意形成を目的とし、双方が対等なパートナーとして信頼関係を築くための基盤とする。
第2条(応募資格)
- 本プログラムの応募者は、以下の各号のすべてを満たさなければならない。
- (1) 日本国内の大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、専門学校、高等学校に在籍する学生であること。
- (2) 本プログラムの趣旨に賛同し、自らのアイデアと行動により社会課題の解決を目指す強い意志を有すること。
- (3) 日本国内に居住し、国内の金融機関口座を保有していること。
- 応募者が未成年者である場合、本プログラムへの応募にあたり、あらかじめ親権者等の法定代理人の同意を得るものとする。
第3条(選考および不採用理由の非公開)
- 主催者は、独自の基準に従って採択者を決定する。
- 選考結果に関する異議申し立ては一切受け付けないものとする。
- 主催者は、選考プロセスの公平性および機密性を保持するため、不採用の理由および選考の過程を一切開示しない。
第4条(給付条件と返還義務)
- 主催者は、採択者に対し、応援金として10万円を給付する。
- 採択者は、本プログラム期間中、以下の義務を負う。
- (1) 主催者が指定する期限までに活動レポートを提出すること。
- (2) 氏名、住所、連絡先、在籍状況等に変更が生じた場合、速やかに主催者へ届け出ること。
- (3) 主催者が提供する支援プログラムに誠実に参加すること。
- 採択者が虚偽申告、連絡の途絶、反社会的勢力との関与など、社会通念上信頼関係を維持することが困難な以下の各号に該当した場合、主催者は給付を取り消し、返還を請求することができる。
- (1) 応募書類等に虚偽の事実があった場合。
- (2) 退学、除籍等により本規約第2条に定める応募資格を失った場合。
- (3) 法令または本規約に違反する行為があった場合。
第5条(知的財産権の保護と広報利用の制限)
- 本プログラムを通じて採択者が創出したアイデア、研究成果、著作物等に関する知的財産権は、すべて採択者に帰属する。
- 主催者は、本プログラムの広報活動(ウェブサイト、SNS、IR資料等への掲載)を目的として、採択者の活動概要やレポートの一部を利用できるものとする。
- 前項の利用にあたり、主催者は採択者の研究における新規性や独自性を十分に尊重し、論文発表前のデータや特許に関わる未公開アイデア等の学術的利益を損なわないよう、最大限の配慮を行うものとする。
- 主催者が広報活動等で具体的な研究内容を公開する場合、あらかじめ採択者と協議を行い、公開の可否、範囲、およびタイミングについて採択者の同意を得るものとする 。採択者の判断は最優先に尊重される。
第6条(行動規範および安全なコミュニティの維持)
- 採択者は、他の参加者やメンターとの交流において、互いに安心して議論し切磋琢磨できる「安全なコミュニティ」を維持するよう努めなければならない。
- 採択者は、以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
- (1) 他の参加者や関係者に対するハラスメント行為、誹謗中傷。
- (2) 宗教勧誘、政治活動、または主催者の承諾のない営利活動。
- (3) 活動内で知り得た他の採択者の肖像、研究内容、発言内容等を、本人の承諾なくSNS等で公開する行為。
第7条(機密保持)
- 採択者は、本プログラムを通じて知り得た主催者の未公表の情報、および他の参加者の独自のアイデア等の機密情報を、第三者に漏洩してはならない。
- 本条の義務は、本プログラム終了後も継続する。
第8条(他制度との重複受給)
- 本プログラムの応援金は、他の奨学金等との併用を原則として妨げない。
- 採択者は、自身が利用する他の制度において重複受給が禁止されていないか自ら確認する責任を負う。
第9条(個人情報の取扱いおよび学校への情報提供)
- 主催者は、本プログラムの実施に伴い取得した採択者の個人情報を、主催者が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、適切に管理および利用するものとする。
- 採択者は、主催者が以下の目的の範囲内で、採択者の氏名、在籍状況、本プログラムによる応援金の給付実績等の情報を、採択者が在籍する大学その他の教育機関(以下「在籍校」という)に対して提供する場合があることに同意するものとする。
- (1) 在籍校からの照会(奨学金の重複受給確認等)への回答
- (2) 在籍校における学修支援や学生指導への協力
第10条(免責事項)
- 主催者は、本プログラムの適切な運営のために必要と判断した場合、本規約を変更し、または本プログラムの内容を変更もしくは中止することができる。
- 主催者は、前項の措置によって採択者に生じた損害について、主催者に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わない。
附則
本規約は、2026年4月1日より施行する。
本規約は、2026年4月1日より施行する。