IR POLICY
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インサイダー取引防止のための基本ポリシー
(基本的な考え方)
当社は、役職員がその職務に関して知った重要事実等の管理および役職員による株式などの売買等に関する行動基準を定めることにより、内部者取引(インサイダー取引)を未然に防止し、もって証券市場における当社の信頼を確保に努めます。
(法令諸規程の遵守)
当社は、当社及び役職員による金融商品取引法その他の関係法令、金融商品取引所の規程およびその他の社内規程等の順守を徹底致します。
(行動基準の策定)
当社は、インサイダー取引の防止のため、当社の役職員がその職務に関して知った重要事実等の管理および役職員による株式等の売買等に関する行動基準を定め、その周知と適切な運用を徹底致します。
(教育、研修等)
当社は、役職員に対し、本規程の目的および内容、内部管理情報の重要性および要領、ならびに内部者取引の禁止に関する法令の趣旨および内容等が周知徹底されるよう、継続的な教育・研修、マニュアルの作成・配布等を通して、教育を行います。
(監査)
当社は、適時開示および内部者取引の未然防止に係る社内体制について随時監査を行い、その適切性および有効性を検証し、社内体制の継続改善に努めます。