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週4日勤務する場合、有給はどうなりますか?

現在転職活動中で、週4日勤務の正社員という働き方に興味があります。もしそうした制度の企業で採用が決まった場合、有給休暇は何日付与されるのか、また、どのように計算されるのかが気になっています。

週5日勤務ではない場合、有給休暇の日数が少なるのか、それとも勤務時間に応じて比例的に計算されるのでしょうか?もしそうであれば、具体的な計算方法や、法律などで定められているルールがあれば知りたいです。

また、週4日勤務の場合でも、通常の正社員と同様に有給休暇を取得しやすい環境なのでしょうか? 皆さまアドバイスのほどよろしくお願いいたします。

2人のアドバイザーが回答しています

質問日 :

※質問は、エントリーフォームからの内容、または弊社が就活相談を実施する過程の中で寄せられた内容を公開しています

キャリアコンサルタント/一般社団法人テツナグ代表理事

若林 宏美

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法定どおりの有給取得が可能!

有給休暇の付与日数については、労働基準法で定められていて、勤務日数や勤続年数に応じて付与される日数が決まります。

週4日勤務や、週休3日制の場合でも、法定の基準に基づいて有給休暇が付与されます。勤務日数が少ないからといって、有給休暇がまったくもらえないということはありません。

厚労省や企業のホームページから詳細を確認しよう

具体的な計算式は複雑ですが、厚生労働省のホームページなどで確認できます。また、企業によっては法定以上の有給休暇を付与しているケースもあるため、就業規則を確認することも大切です。

たとえば、雇入れの日から半年が経過し、全労働日の8割以上出勤していれば、週4日勤務の場合は7日間の有給休暇が付与される、といった具合です。

キャリアコンサルタント/産業カウンセラー

加藤 賀子

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パートでも有給は取れる! 権利をしっかり理解しよう

有給休暇は、(1)半年間継続して雇われていること、(2)全労働日の8割以上を出勤していること(育児・介護休業中は出勤扱い)を満たせば、週4日勤務などの人でも取得が可能です。

特にパートタイムや週の勤務日数が少ない人の場合、付与日数がどう決まるのかがわかりにくい点かと思います。

付与日数は労働基準法により勤続年数と労働契約による労働日数で定められていて、契約日数によって変動します。

週5日勤務よりは少なくなりますが、週4日勤務で先の条件を満たせば、初回の有給(勤務6カ月後)に7日付与される計算です。

繁忙期の時期には取得の際に相談を受けることもある

また、有給の取得は勤務日数にかかわらず認められた権利です。

ただし、企業の繁忙期には、企業側から取得時季の変更について相談を受ける可能性も考慮しておくと、より円満に話を進めやすいため覚えておきましょう。

以下の記事では、週4日勤務が実現可能な仕事やメリット・デメリット、リアルな働き方などを解説しています。週4日勤務に憧れがある人は、ぜひ読んでみてください。

ワークライフバランスを充実させたい人は次の記事も参考にしてみてください。年間休日数ごとの働き方や休日設定について解説しています。

以下のQ&Aでは、公務員でも週4日勤務はできるのか? の質問にキャリアコンサルタントが回答しています。公務員を志望している人は併せて参考にしてみましょう。

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