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求人票を見ているとよく目にする固定残業代ですが、ネガティブな噂が多く応募をためらっている人も多いのではないでしょうか。
しかし、固定残業代は法律で認められた給与体系であり、制度の仕組みを正しく理解することで自分らしく働ける優良企業に出会えるチャンスでもあります。
この記事では社労士の村谷さん、涌井さん、キャリアアドバイザーの平野さんの解説を交えながら、固定残業代の実態ややばいと言われる理由、危険な企業を見分ける方法を解説します。
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固定残業代とは
求人票を見ていると目にすることの多い固定残業代ですが、制度を正しく理解することで納得のできる就職先を選ぶことができます。
固定残業代とは実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間の残業代を固定で支払う制度のことで、別名みなし残業制度とも言われます。たとえば求人票に月20時間の固定残業代を含むと記載があった場合、実際の残業時間が5時間であった場合も20時間分の残業代が支給されます。
固定残業代は法律で認められた給与体系となり、近年では導入する企業も増加傾向にあります。
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導入している企業側の意図
固定残業代を導入する企業のメリットとしてはどのようなものがあるのでしょうか。
企業の狙いとして、一番大きいのは労務管理の簡略化です。従業員の残業代を一律とすることで、毎月の残業代の計算の手間を省くことができるというメリットがあります。
また近年の初任給の賃上げにともない、総支給額を高く見せることで他社との差別化や採用活動を有利に進めていきたいという意図もあります。
アドバイザーのリアル・アドバイス!なぜ企業は固定残業代を入れたがるのか?
固定残業代を導入する理由はいくつかありますが、よくあるのは「残業代を一定額で管理したい」「基本給を低めにして、月給を高く見せたい」というケースです。実際には後者が多い印象です。
ただし、基本給が低いと、賞与が「基本給○か月分」で計算される会社では、ボーナスが少なくなる可能性があります。
固定残業代の記載方法を必ず確認
固定残業代は残業をしなくても支給されますが、多くの会社では「月40時間分」など対象時間が設定されています。良心的な会社だと「実際は10時間程度、繁忙月は40時間近くなることもあります」など詳しく記載してくれることもあります。
また、その時間を超えて残業した場合は、会社は追加で残業代を支払う義務があります。求人を見るときは、固定残業代の金額だけでなく、何時間分なのかも必ず確認しましょう。
固定残業代がやばいと言われる4つの理由
固定残業代がやばいと言われる4つの理由
法律で認められている給与体系の固定残業代制度ですが、なぜやばいと言われることがあるのでしょうか。要因は大きくわけて4つあり、どのような根拠から噂されるのか、社労士とキャリアコンサルタントの解説から読み解いてみましょう。
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①残業が必須と勘違いされているから
固定残業代の勘違いとして多いのが、残業が必須だと思われているケースです。
求人票に記載されている固定残業時間分は必ず残業が必要ということではなく、記載の残業時間分までは残業が発生しても追加支給を免除するという上限値です。つまり残業を義務付けるものではありません。
そのため早く仕事が終わった場合には定時で帰宅することも可能で、その場合でも残業代は減ることはなく、固定残業代は全額支給されます。
早く仕事を終わらせて定時で帰るほど、時間当たりの生産性が高くお得になる仕組みとも言えるので、早く帰ることは問題なくむしろ推奨される働き方です。
②基本給が低いケースがあるから
固定残業代が含まれている求人には、総支給額が高く見えるものの、詳細な内訳を確認してみると基本給が低いケースがあります。日本の法律では、一度決めた基本給を企業が一方的に下げるのは難しくあります。そこで、業績悪化時に固定残業代で調整したい、また退職金などの各種手当の削減をしたいという経営上の狙いがあります。
基本給が低いことは一見するとデメリットのように見えますが、新卒や未経験として入社する場合には、スキルがなくても残業代込みの高い総支給額の給料を最初からもらうことができるというメリットもあります。
多数の人事労務相談を受けてきた涌井さんからアドバイス
固定残業代の賃金全体に占める割合は、通常2~3割程度が適切とされます。何割以上になると、無効という決まりはありませんが、高ければ高いほどリスクは高まります。また、固定残業代を導入している企業は基本給が低いことが通常です。
③残業代が未払いになる可能性があるから
固定残業代に含まれる時間を超えても、残業代が支給されない企業が一部あることを懸念する声もあります。法律上は、固定残業時間を超過した場合は1分単位で全額支給する義務が企業にはありますが、制度を守れていない企業があるのも実情です。
つまり固定残業代制度が悪いのではなく、法律を無視しているブラック企業があることに注意が必要です。もし企業が悪質な未払いをしていた場合は、求職者には請求できる法的権利があります。
④帰りづらい雰囲気があるから
給料に残業代が含まれていると、仕事が終わっていても帰りづらいという点を懸念する人もいるのではないでしょうか。なかには定時退社を良く思わない、古い風土の企業があることも事実です。しかし固定残業代が含まれているからといって、必ず残業をしなければならないということはありません。
考え方によっては、成果をアピールする機会にすることもできます。たとえば周囲が残業しているなかで、誰よりも早く仕事を終わらせ定時で帰ることを徹底した場合、帰りづらい雰囲気のある職場だからこそ、あなたの優秀さが際立ちます。
1万人以上を求職支援する平野さんからアドバイス
固定残業代の有無だけでなく、「帰りづらい雰囲気の会社」はあります。面接で残業の具体的な実態を見極め、入社後も雰囲気に流されないこと。業務の優先順位を周囲と共有し、自ら「早く帰れる環境」を整えてください。
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自分に当てはめよう! 固定残業代のメリットとデメリット
ネガティブなイメージを持たれがちな固定残業代ですが、一人ひとりの働き方によって向いている人と向いていない人がわかれます。噂を鵜呑みにせず、自身のライフスタイルと照らし合わせて考えてみるのもおすすめです。
ここでは改めて固定残業代のメリットとデメリットを整理し、自分に向いているかどうかを見極めてみましょう。
①メリット
固定残業代が含まれていることによる最大のメリットは、繁忙期や閑散期を問わず収入が安定している点が挙げられます。毎月一定額の残業代が給料に含まれるため、支出計算などもしやすく、残業代やインセンティブなどで変動する給与体系と比べると、安定していると言えるでしょう。
特に入社直後などは仕事に慣れていないこともあり、残業が発生しないケースもありますが、固定残業代が含まれていることで、最初から高めの給料がもらえることも多いです。
また実際の残業時間が、含まれている固定残業時間に満たない場合でも固定残業代は満額受け取ることができます。そのため実質的な時間単価が上がるので、効率よく仕事を終えることができます。
多数の人事労務相談を受けてきた涌井さんからアドバイス
求職者からはイメージが悪く、避けられることもある固定残業代ですが、設定された残業時間よりも短い時間の残業しか発生しないのであれば、労働者にとってメリットのある制度となります。これは実際の残業時間に関係なく、設定された時間分の残業代が支払われる制度であるためです。
②デメリット
一方で固定残業代のデメリットとしては、基本給が抑えられていることにより賞与や退職金が連動して低くなる可能性があることです。一般的に賞与や退職金は基本給をベースとして計算します。そのため基本給が少ないと、連動して賞与や退職金が低くなるということが多いです。
また残業が固定残業時間内の枠内であると、給料は増えないため頑張って働いたという実感は得づらい給与体系となっています。
1万人以上を求職支援する平野さんからアドバイス
固定残業代は残業が少なければ得ですが、基本給が低く抑えられ、賞与や退職金で不利になる場合も。求人の総支給額だけで判断せず、内訳や条件を必ず確認しましょう。隠れたデメリットを見極める目を持つことが、納得のいく就職への第一歩です。
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就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。
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まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。
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社労士直伝! 求人票の固定残業代で見分ける企業の誠実さ
固定残業代を導入している企業について、すべてを警戒する必要はありません。しかし求人のなかには労働環境の実態を隠しているケースがあることも事実です。
法律を守る意思のない企業は、求人票の書き方に違和感が滲み出ており、逆に誠実な企業は誤解や不安を与えないよう、極めてクリアに情報を開示しています
納得のいく就職先を選ぶために、ここでは社労士の解説を交えて求人票から避けるべき企業と信頼できる企業を読み解く方法を解説していきます。
要注意なケース
求人票を確認する際に警戒すべきケースは、固定残業代についての具体的な残業時間数とその金額が記載されていない場合です。一見すると給料が高く見え魅力的に映りますが、何時間分の残業代として、いくら支払われているのかという内訳がわかりません。
このような記載は、不誠実なだけでなく職業安定法という法律で定められている記載の義務に反しており、法律違反にあたります 。
要注意な求人票の書き方例
基本給:26万円(固定残業代含む)
月給:28万円(一律手当、みなし残業代含む)
安心できるケース
固定残業代が含まれていながらも信頼できる労働環境を提供している企業も数多くあります。信頼できる企業を見分ける鍵は、情報の透明性です。
求人を判断する際に給料の内訳が詳細に開示され、超過分は別途支給と書き添えられている求人票はとても誠実であり、信頼のサインとなります。
当たり前のことのように見えますが、ルールを遵守している企業は、入社後の労働環境や給与計算に対しても誠実に向き合ってくれることが多く、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
安心できる求人票の書き方例
月給:26万円
(内訳:基本給21万円 + 固定残業代5万円/30時間分含む)
※30時間を超える時間外労働分は追加で支給します
多数の人事労務相談を受けてきた涌井さんからアドバイス
求人票を見る場合は下記記載されているかを確認してください。
「固定残業代を除いた基本給の額」
「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」
「固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」
これらは記載が義務であり、ホワイトであれば必ず記載しているはずです。
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受けない方がいい職業を診断しよう
就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。
就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。
- 自分に合う職業がわからない人
- 入社後のミスマッチを避けたい人
- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人
労働環境を逆質問で確認する方法
労働環境を逆質問で確認する方法
求人票だけでは、実際の現場の残業時間や職場の雰囲気が本当にホワイトかどうか判断が難しいと悩む人もいるはずです。そこでおすすめなのが面接の最後にある逆質問を活用することです。
実際の労働環境を直接質問して生の情報を引き出しておくことは、内定が出たあとに届く労働条件通知書と求人票の条件を見比べる際、重要な判断材料になります。
しかし面接でストレートに毎月の実残業時間を聞いてしまうと、面接官に志望度の低さなどのネガティブな印象を与えてしまうリスクがあります。そこで熱意をアピールしながら、実態を聞き出す逆質問のコツを解説します。
1万人以上を求職支援する平野さんからアドバイス
逆質問で残業を聞く際は、単なる「時間」ではなく、繁忙期の波や実際の運用方法を尋ねるのがコツ。働き方を理解したい前向きな姿勢で問えば、企業の本音が見えてきます。受け身で探るのではなく、主体的に相性を見極めるための逆質問をしてください。
繁忙期と閑散期の差を聞いてみる
多くの企業では、年間のなかで業務が集中する繁忙期と、比較的早く帰りやすい閑散期が存在します。 年間を通した仕事量の差を聞くことで、慢性的な長時間労働があるかどうかを探ることができ入社後のミスマッチを防ぐことができます。
聞き方の例文
入社後のイメージをしっかり持って、1日でも早く貢献したいと考えております。御社の事業において、年間で最も忙しい繁忙期と、比較的落ち着いている閑散期はいつ頃でしょうか。また、それぞれの時期における大まかな退社時間のイメージを教えていただけますと幸いです。
ESで悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!
『就活準備をもっと効率よく進めたい...!』と思っていませんか?「就活準備プロンプト集」は、生成AIを活用して自己PRや志望動機をスムーズに作成できるサポートツールです。
簡単な入力でプロが使うような回答例が出せるため、悩まずに就活準備を進められます。生成AIを活用して効率良く就活準備を進めたい人におすすめです。
- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト
- チャットを使用した、模擬面接プロンプト
- 自己PRで使える強み診断プロンプト
先輩社員の働き方を聞いてみる
求人票に書かれている残業時間は全社平均であることが多く、配属される部署や職種、年齢によって実態が異なる場合があります。そこで新卒とも年齢が近く、境遇が似ている若手、先輩社員のリアルな1日に焦点を当てて質問してみるのも有効な方法です。
聞き方の例文
1日でも早く業務の流れを覚え、先輩方のように自立して成果を出せるようになりたいと考えております。私と年齢の近い先輩社員の皆さんが、入社1年目の頃にどのような1日のスケジュールで動き、何時頃に退社されていたか、具体的なイメージを教えていただけますか?
内定先の企業が固定残業制の場合
内定先の企業が固定残業制の場合
無事に内定を獲得したあとも油断は禁物です。入社への意思決定をする前に、必ずおこなうべき最終確認があります。それが企業から提示される労働条件通知書のチェックです。
求人票に書かれている労働条件は募集時の要件であり、法的な拘束力はありません。一方で内定後に届く労働条件通知書や労働契約書は、あなたと企業が結ぶ労働契約であり、法的拘束力が発生します。
入社後に後悔しないためにも手元に労働条件通知書が届いたら、応募時の求人票や面接で確認した内容と相違がないかをしっかりと確認しましょう。
①労働条件通知書や労働契約書をチェックしよう
まず確認すべきなのは総支給額ではなく、基本給と固定残業代の内訳です。 事前に求人票で確認した内訳と同じ総支給額であっても、通知書では基本給が低く削られているケースもあります。
次に固定残業代として支払われる金額と、求人票で想定されているみなし時間に相違がないかを確認しましょう。支払われる総支給額は同じままで時間だけが増えていないかチェックしてください。
最後に見落としがちな項目として、法律上の義務である超過分の追加支給に関する但し書きです。想定された時間を超えて残業した分が1分単位で別途支給されるという一言が、契約書にも正しく明記されているかを確認してください。
②不安や違和感があるなら内定辞退も選択肢に
もし労働条件通知書を確認して、事前に聞いていた条件と異なる点や少しでも違和感のある記載があった場合は、そのまま署名・捺印をしてはいけません。
まずは表記ミスという前提を持ち、企業の人事担当者へ問い合わせてみましょう。丁寧に事実を確認し、納得のいく形で説明してくれる企業であれば安心です。しかし曖昧な回答でごまかしたり、高圧的な態度の企業であれば、入社後にトラブルになるリスクが高いです。
内定をもらうと視野が狭くなりがちですが、不誠実な対応の企業に対しては、内定を辞退するという選択肢を持ってください。後悔のない選択をするために、最後まで企業を見極める勇気を持ちましょう。
プロのアドバイザーならこうアドバイス!記載がない固定残業代は無効となる
労働条件通知書は、企業が採用に当たって必ず交付しなければならない書類です。記載事項は法で定められており、労働時間や残業の有無も記載が必須となります。
そのため、固定残業代を採用している企業であれば、労働条件通知書に固定残業代について記載があるはずなので、必ず確認してください。記載がないのであれば、固定残業代を適用することはできません。
違和感があれば内定辞退と就活再開をしよう
固定残業代について、計算方法や設定時間などが当初の説明と異なっている場合には、その企業から仮に内定が出ていたとしても辞退し、就活を再開した方が良いでしょう。
労働条件でも最重要項目である賃金に関して不明瞭な基準を設ける企業で働くのであれば、賃金の支払いをはじめとするトラブルが発生することが容易に想像できます。
固定残業に関するQ&A集
固定残業代について、就活生から特に多く寄せられる疑問や不安をQ&A形式でまとめました。 選考を進めるうえで気になるリアルな疑問に回答しているので、気になる項目をチェックして、疑問を解消しておきましょう。
固定残業代はやばいのか自分の基準を持って選考を進めていこう
固定残業代が含まれている企業はやばいというネット上の言葉を鵜呑みにして、最初から選択肢から外してしまうのは非常にもったいないです。大切なのは、固定残業代という仕組みを正しく理解したうえで、自分にこの働き方は合っているのかという基準を持つことです。
固定残業代のある企業を避けるべきか選ぶべきかの正解はありません。だからこそ基準を持ったうえで求人票に記載されている内訳を確認し、面接での逆質問を通じて現場の声をつかみ取り、最後の契約書で条件に違和感がないかを確認するようにしましょう。
今回紹介した企業を見極める方法を参考にして、あなたが本当に納得して働ける後悔のない1社を選び抜いてください。
アドバイザーからあなたにエール固定残業代の有無だけで判断しないようにしよう
実際は、「固定残業代があるからこの会社はブラック、無いからこっちの会社は安心。」みたいに単純ではありません。
固定残業代があっても、実態としては月の残業が数時間程度という会社もありますし、固定残業代があっても働きやすい会社はたくさんあります。大事なのは、ワークライフバランスや仕事内容、自分が成長できそうか、そして長く働けそうかという視点です。
不安があれば企業や相談機関に聞いてみよう
気になる会社なら、思い切って聞いてみましょう! 企業は入社してほしいと思って採用活動をしていますから、きちんと説明してくれる会社がほとんどです。
もし曖昧な回答しかしないなら、それも会社選びの大切な判断材料となります。一人で聞きにくければ、ハローワークやキャリアセンターに相談するのもおすすめですよ。
執筆・編集 PORTキャリア編集部
> コンテンツポリシー記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi











3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました
キャリアコンサルタント/むらや社労士事務所代表
Yoko Muraya〇上場企業を含む民間企業での人事・採用経験約20年。就職支援や転職相談に従事し多くの求職者を支え、セミナー講師も務める。社労士の専門知識を活かし温かい雰囲気で各人に寄り添う
プロフィール詳細社労士/涌井社会保険労務士事務所代表
Wakui Yoshifumi〇平成26年に神奈川県で社会保険労務士事務所を開業。企業の人事労務相談や給与計算などを請け負う。また、関与先企業の社員のキャリアプランなどに関してアドバイスをしている
プロフィール詳細国家資格キャリアコンサルタント/国家検定2級キャリアコンサルティング技能士
Yuichi Hirano〇主体的なキャリア形成にて代表取締役を務める。福商実務研修講座にて講師を担当するほか、人材サービス会社などで実践を重ねる。18年間で1万人以上の面談実績あり
プロフィール詳細