公務員が副業で作家活動をすることは可能ですか?
現在は、インターネット上で作品を公開し、収益化や書籍化につながるケースもありますが、公務員の立場で収入が発生した場合、活動を続けることは可能なのでしょうか。
周囲からは「公務員なら趣味の範囲にとどめるべきだ」と言われることもあり、迷いがあります。
公務員の副業規定における作家活動の扱いや、注意すべき点、両立を考える上で意識しておくべきことがあれば教えてください。
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所属先の規定を必ず確認しよう
公務員の副業は、国家公務員法や地方公務員法により原則として厳しく制限されています。
しかし、すべての創作活動が一律に禁止されているわけではなく、作家活動については趣味の範囲で無償、または少額で行う場合には認められるケースもあります。
問題となるのは、継続的な収益が発生する場合や、営利目的と明確に判断される場合です。
趣味と副業の境界線に注意!
インターネット上での作品公開や自費出版であっても、収益規模や頻度によっては副業と見なされる可能性があるため注意が必要です。
無断で収益を得ていた場合、懲戒対象となるリスクもあるため、必ず所属先の規定を確認し、必要に応じて事前に許可を取ってください。
両立を考える上では、作家活動を勤務時間外におこない、公務の信用を損なわない内容であることが大前提となります。
あなたが受けないほうがいい業界・職種を診断しよう
就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。
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自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。
原則を守りながら自分の才能を活かしていこう!
公務員が作家活動をおこなうことは、原則として表現の自由や芸術活動の範囲内であれば可能です。公務員には副業制限がありますが、執筆活動は学術・文芸的な価値創造とみなされるためです。
ただし、守秘義務の遵守、信用失墜行為の禁止、職務専念義務の3原則を守ることは絶対条件です。
職務で得た機密を漏らさず、公務員の品位を汚さない内容であれば、個人の才能を社会に還元する活動として認められやすい傾向にあります。
無報酬の創作や趣味的公開は認められますが、収益化や書籍契約が発生すれば事前確認は必須です。
透明性を確保して創作と公務を両立させよう!
インターネット上での収益化や書籍化によって継続的な収入が発生する場合は、事前に任命権者(所属先)の許可を得るように案内してきました。
まずは趣味の枠で実績を積み、収益が見込める段階で人事担当に相談し、透明性を確保することが重要となります。




