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教職課程を履修していなくても教員になれる制度はできませんか?
教職課程を履修していなくても、教員採用試験を受けられる制度は今後も成立する見込みはないと思われますか?
社会人になってから教員に憧れるようになりました。ですが、再度大学に入学したり働きながら教職課程を履修したりすることが現状難しいです。
学生時代に教職課程や教員採用試験を頑張っていた人からすれば不公平に思われるかもしれませんが、昨今は教員の人手不足も問題視されているので、社会人としての経験を踏まえて教員として働くのであれば公平性はある程度保たれるのではないかと思います。
もちろん、教員になるにあたっての研修などは必要であると考えております。
※質問は、エントリーフォームからの内容、または弊社が就活相談を実施する過程の中で寄せられた内容を公開しています
教育課程を履修していない人が教員になれる可能性は高い
社会全体での「リスキリング」が進んでいくので、働きながら教職課程を履修しやすいようになることが考えられます。記述のように、「教職課程を履修していなくても、受けられる教員採用試験」が増える可能性もあります。
特に不足している教科は、中学高校の「技術科」だといわれます。こういった科目は「実務家出身教員」が期待されますね。また、教員現場で民間人材に任せる部分も増えています。
小学校体育のうち、水泳を地域のスイミングスクールに委託をしたり、プログラミング教育や英語教育は、外部講師がメイン+担任教員がサポートといった形式でも実施されています。
採用倍率は教科によっても異なる
中学・高校教員では、科目でも社会・体育・音楽は志願者が多く狭き門、技術・数学・理科は倍率が低い傾向があります。小学校教員も、都道府県によって大きく倍率差があります。
質問者さんは、どんな形で教育にかかわりたいですか。それが実現できる形は多様化していくので、教育を支える一員になることは大いに可能だと考えられます。
現状の制度を利用して教員免許を取得できないか検討しよう
「教職課程を履修していなくても」という前提であれば、教員として働く道(制度)はあります。
ただし「教員免許がなくても教師として働けるか」ということであれば、それはできないでしょう。つまり、教職課程を履修していなくても、教員免許を取得すれば教師として働けるというわけです。
現在「特別免許状」という制度があります。これは昭和63年に創設された制度で「教員免許状を持っていないが優れた知識・経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため(以下略)」と定められています。
過去の特別免許状の発行実績は文科省の教員免許状の授与状況などに掲載されており、令和元年は227人、令和2年237人だったようです。これが教職課程を履修していなくても教員免許を取得する方法です。
「特別免許状」と「特別非常勤講師制度」を要チェック!
もう一つ「特別非常勤講師制度」という制度もあります。
これも昭和63年に創設された制度で「地域の人材や多様な専門分野の社会人を学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応やその活性化を図るため、教員免許を有しない非常勤講師を登用し、教科の領域の一部担任させることができる」と定められています。
どちらの制度も文科省のホームページ(HP)に詳細が掲載されているので、まずはそちらを確認してみるのが良いかもしれません。これらの制度が活用できないということであれば、ほかの方法を用いて教員免許を取得するしかありません。
現在はさまざまな大学で教員免許を取得できるカリキュラムを提供していますし、通信教育に対応している大学もあります。
免許取得までは2〜3年かかりますが、社会人として働きながら通信教育を使って免許を取得するという方法もあります。ちなみに私もそのようにして教員免許を取得しました。
教員を目指す人は、こちらの記事をチェックして志望動機を作成しましょう。小中高別の例文も紹介しています。
同じ教育関係の仕事として学校事務があります。学校事務の志望動機で差別化を図るにはこちらの記事を参考にしましょう。学校事務の志望動機を作成する手順と注意点、ライバルと差を付けるコツを解説しています。